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特別用途地区4:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
都市計画法は13種類の用途地域を定めています。
しかしながら、13種類の用途地域だけを基本として全国一律に街づくりをす
るのは、おおざっぱすぎます。そこで、同法はきめ細かい街づくりのために特
別用途地区を定めています。
そのためには、地域の実情に即した特別な土地利用を増進したり、環境を保護
したり、産業の特性を考慮する必要があります。そこで、用途地域を補完する
地域地区として特別用途地区があるわけです。
特用途地区は11種類が定められています。今回は最終回で、そのうち3つを
ご紹介します。
中高層階住居専用地区
都心部やその周辺部の商業地や業務地・住宅地等を対象に立体的に用途の制限
を行って、住宅の確保を図るために定めます。
指定階以上を住宅等(住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、老人ホーム等をいいま
す。)の用途にするものです。
ただし、指定階以上に一定の割合以上の住宅等を設ける場合にはそれ以外の床
を事務所等の用途にできます。すなわち、中高層階の用途が住宅等に限定され
るため、事務所等の立地が制限されます。
東京都では千代田区・同新宿区・同港区他や、大阪市、名古屋市等の都心部に
設けられています。
商業専用地区
店舗や事務所等が集積する地区を対象に、商業系・業務系の用途の利便を図る
ために定めます。
同地区内では、商業・業務系施設の低層階への誘導を優先し、住宅・工場など
を建築することを制限しています。大規模ショッピングセンターや商業ビルの
集約的な立地を保護・育成するための地区です。
横浜市の「みなとみらい21」や千葉市の「幕張メッセ」などがそうです。
研究開発地区
研究所・研究支援企業等の研究開発施設の集約的な立地を図るために定めます。
研究施設に支障を及ぼすおそれのある工場や大規模な集客施設の立地が制限さ
れます。
京都府木津川市が、関西文化学術研究都市にふさわしい研究開発地区の発展と
その環境の保護を確保するため定めています。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
今日で二月も終わり。春が近づいてきました。
テレビのニュースでは、伊豆半島の河津桜が満開になったことを報じていまし
た。見どころはどこも人でいっぱいで、駐車場に入れない自動車が列を作って
いました。
それでも、待ってみられる人はいいほうで、中には見られずに帰らざるを得な
い人もいたとか。
おまけに、スギ花粉が飛び始めているそうです。これも春ですね。
でも、桜を見に行っての見られずスギ花粉に悩まされるとは、花見ではなくて
花見ず(鼻水)ですね。
おあとがよろしいようで。