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風致地区内でのガソリンスタンドの建築:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
ガソリンスタンドは社会のインフラの一つです。しかし、どこにでも設置でき
るわけではありません。
◎事件の概要
Xが購入しようと検討していたガソリンスタンドの用地が、風致地区にあるこ
とがわかりました。
そこでXが所在地の市の担当課長に相談したところ、「従来のガソリンスタン
ド形式では風致地区内の現状変更は許可されない」旨の回答がありました。X
は購入を断念しました。
ところが他の業者が、事前の指導を受けて手続きにのっとり現状変更許可を得
て、同じ土地にガソリンスタンドを建設しました。
そこで、Xはその市に対し行政の指導について損害賠償を求めました。
(京都地判昭47.7.14)
◎判決
違法な行政指導ではないと判示しました。
◎解説
不動産の実務では、風致地区の指定について特に留意しなければなりません。
例えば用途地域の指定で、建ぺい率60%・容積率200%と指定された地域
があるとします。そこに加えて風致地区の指定があり、建ぺい率40%・高さ
制限10mと規制されていると、前記の指定にかかわらず、建ぺい率40%・
高さ制限10mに制限されます。
風致地区の指定が優先して適用されるからです。
一般に、風致地区が指定されると、より厳しい制限が課せられることになりま
す。ですから、不動産を取り扱う場合は、この指定の範囲とその規制の内容を
十分に確認しておかなければなりません。
裁判所は、「未だ売主に買受けの申し入れをしておらず、被侵害利益は皆無で
ある」として、「市の行政指導は不親切であったとしても、違法な行政指導で
はない」としました。
◎不動産鑑定の見地から
このように、風致地区の規制は用途地域の制限に優先して適用されます。その
ため、風致地区の規制を見逃すと間違った価格を求めることになります。
最近は自治体のウェブページで都市計画法の様々な規制内容を知ることができ
るようになりました。しかし、疑問点があれば自治体の担当窓口で、実際に規
制内容についての説明を受けることが必要です。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
先日、健康診断を受けてきました。
私の血圧が高いためバリウムによる胃の検査ができず、内視鏡によるものでし
た。昨年に続き、二度目です。
昨年は、のどの奥への局所麻酔が効き、多少の苦しさはありましたが無事に終
了しました。
今年も局所麻酔をしてもらいます。ややむせましたが、きっと大丈夫。首尾よ
く麻酔ができたはず。
でも、あの管がのどを通過するあたりで、思わず「オエッ」となりました。麻
酔はどうなったのだろう?
その後も、昨年に比べて違和感があります。まだおわらないのかな、あの管の
長さはどれくらいあるんだろう、どうでもいいことばかりを考えてしまいます。
何とか終了。ほっとしました。
口をゆすぐと、舌がしびれています。ああ、のどではなく舌に麻酔が効いてい
たんだ。