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ガソリンスタンドの建築基準法での取り扱い

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以前に疑問に思ったことです。ガソリンスタンドは、建築基準法でどのような扱いを受けるのだろうと。

その時は、わかりませんでした。でも、わからないままにしておくのは、気持ちが悪いですね。また思い出してしまいました。

私の書棚に「逆引き用途地域」というものがあります。ある用途地域について建てられる建築物を記載しているのではなく、ある建築物について建築できる用途地域を説明したものです。

これをみても、ガソリンスタンドは載っていません。いったいどうなっているのだか。

以前に疑問に思ったのは、1997年か1998年のころです。そのころは、インターネットは普及していませんでした。

でも、今は違います。ウェブで調べられます。

調べたところ、物品業を営む店舗に該当するそうです。自動車の整備を併せて行っている場合は、原動機を使用する工場または自動車整備工場。

これですっきりしました。22年越しの疑問が解決しました。

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