マンションにある暴力団事務所|新着情報

NEWS

TOP > 新着情報 > マンションにある暴力団事務所

マンションにある暴力団事務所

嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください
044-400-7720 info@rea-shimauchi.com


◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


暴力団とは関わりたくないですね。

◎事件の概要
マンションの一室を買い受けた暴力団組長は、その一室を組事務所として使用
しました。

対立抗争が激しくなりこの付近で発砲事件等が発生し、その一室が対立する組
の襲撃目標となりました。

身の安全に危機感を募らせた区分所有者たちは集会を開き、この一室の3年間
の使用禁止と300万円の損害賠償を求めて訴訟を提起しました。
(福岡地判昭62.5.19)

◎判決
3年間の使用禁止と300万円の損害賠償を認めました。

◎解説
義務に違反する区分所有者に対し、専有部分の使用を相当の期問禁止すること
を請求する権利は、その違反者を除く他の区分所有者の全員が団体的に有し、
かつ行使すべき権利とされています。

この権利は、訴えをもって行使できる権利であり、裁判所の判決(形成判決)
で使用禁止の意思表示をする要件のあることが確認されてはじめて効力を生じ
ます。

使用禁止請求権の内容は「相当の期間」の「当該行為に係る区分所有者」によ
る「専有部分」の「使用の禁止」です。

「相当の期間」は、共同生活の円満な維持継続を図るためには、区分所有者に
よる専有部分の使用をどの程度の期間禁止するのが相当であるかを考慮して、
原告の請求の範囲内で裁判所が判断して定めます。

この事件では、3年の請求に対して3年の使用禁止が認められました。

使用禁止は、違反した区分所有者の所有権の存在を前提としつつ、その使用を
禁止しますので、あまり長期にわたる使用禁止は区分所有権の競売より過大な
苦痛を、区分所有者に与える結果になりかねな
ません。

この使用禁止の間に、自主的に他へ行ってほしいという「名誉ある退去」を目
的としたものです。このため、訴えの途中で退去したときは、訴えは棄却され
ます。

◎不動産鑑定の見地から
使用禁止になったその一室は市場性に欠けるため、相当の減価が発生している
と考えられます。

2011年に全ての都道府県で暴力団排除条例が施行されました。このことに
よって、暴力団関係者は不動産の取引をすることができなくなりました。

指定暴力団工藤会本部の跡地には、NPO法人の建物が建てられようとしてい
ます。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


トランプ大統領の暴走が止まりません。「私に国際法は必要ない」などと主張
し、軍事攻撃の制約は「自身の道徳観」のみであると話しています。

ヒトラーが登場したときもこのようだったのでは、と考えてしまいます。ヒト
ラーはその後第二次世界大戦を引き起こしました。

なお、「第三次世界大戦が起こったら、どのような兵器が使われると思います
か」という問いに対して、アインシュタインは「第三次世界大戦についてはわ
かりませんが、第四次世界大戦ならわかります。石と棍棒でしょう」と答えた
そうです。