Shimachi Column

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訴訟・判例・トラブル

買った土地が道路予定地だった

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


道路予定地には建物を建てることができません。

◎事件の概要
買主の不動産業者Xは、建売住宅として販売する目的で土地を買い、手付金を
支払いました。

ところで、この契約を締結する前に、建設省(当時)の担当者が売主Yのとこ
ろに、この土地について国道を築造するのための買収交渉に出向いていました。

ですから、契約当時、売主Yはこの土地が都市計画道路の買収予定地であるこ
とを知っていました。買主Xは、売買契約の無効を主張しました。
(京都地判昭41.4.1)

◎判決
買主Xの錯誤による無効の主張を認めて、手付金の返還を命じました。

◎解説
売買契約は、1961年4月に締結されました。その土地が国道として買収予
定地であることが官報に公示されたのは、1963年8月のことでした。

都市計画道路の買収予定地に該当すると、都市計画事業制限によって、その土
地に建物を建てることができなくなります。

すなわち、官報の公示より前に売買契約が成立したことになります。

通常、用地の買収交渉は官報の公示より前に行われることでもあり、売主Yは
売り渡しの当事者としてその事実を充分に知っていました。

なお、この国道は、京都国際文化観光都市建設計画街路36号線(通称 東山
国道)です。

判決は、民法95条の錯誤による無効によって、売買契約の成立について重大
な思い違いがあったとしました。なお、2020年4月施行の改正によって、
95条の錯誤の効力は「無効」から「取消し」に変更されました。

◎不動産鑑定の見地から
このように、その土地が都市計画道路に該当していると建物を建てることがで
きなくなるため、価格に大きな影響を及ぼします。不動産鑑定において、これ
を見逃すことは許されません。

都市計画施設である都市計画道路の区域内の土地では、都市計画法53条によ
って、建築物の建築(新築・改築・増築・移転)をしようとする者は、原則と
して都道府県知事(指定都市または中核市では市長)の許可を必要とします。"        

■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


大げさな表現がいろいろありますね。

血眼になる
眼球から血が出るほど探すとは、いったい何をなくしたのでしょうか。

泥酔する
泥のようになるまで酔うとは、いったいどれだけの量のアルコールを摂取した
のでしょうか。

断腸の思い
本当なら気絶。

寝食を忘れて
本当なら入院。

骨身を削る
本当なら救急車。

心血を注ぐ
本当ならあっという間にご臨終。

死に物狂い
本当ならあの世に行っていないと。

石にかじりついても
本当なら歯がボロボロ。

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