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自動車が集まるところに駐車場整備地区

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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆


建築物を規制するための区域分け(ゾーニング)には、施設立地誘導系ゾーニ
ングと呼ばれるものがあります。都市機能の維持・増進を図ることを目的とし
ています。

このうち、221号で取り上げた駐車場法に定められているのが、駐車場整備
地区です。

駐車場整備地区が定められるのは、次の用途地域等が対象です。道路の効用を
保持し、円滑な道路交通を確保することを目的に定められます(同法3条)。

・商業地域または近隣商業地域
・第1種住居地区・第2種住居地区・準住居地域または準工業地域については、
 特別用途地区 で政令で定める区域内において自動車交通が輻輳する地区、
 または当該地区の周辺の地域内において自動車交通が輻輳する地区

なお、輻輳とは、方々から集まって来ることや寄り集まって込み合うことをい
います。

この地区が指定されると、市町村は、路上駐車場、路外駐車場の需要、供給の
現況および将来の見通しを勘案し、路上駐車場を設備するとともに、路外駐車
場に関する都市計画を定めることが義務づけられます(同法4条・5条・10
条)。

地方公共団体は条例で自動車の駐車需要の発生割合の高い建築物の用途で政令
で定めるものに応じ、一定規模以上の建築物の新築・増築に際して駐車施設の
付置義務を課すことができます(同法20条)。

なお、駐車場法は駐車場整備地区のほか、商業地域、近隣商業地域、また、そ
の他の都市計画区域内の地域であって自動車交通の状況がこれらの地域に準ず
る地域内または自動車交通が輻輳することが予想される地域内においても同様
の附置義務を課すことができます。

東京都の駐車場条例は、町村部を除く都内全域を対象に適用されています。

都では、条例とは別にマンション等の用途を対象とし、駐車施設を付置させる
東京都集合住宅駐車施設付置要綱を定め、必要な基準により、条例とともに指
導を行っています。

私たち不動産鑑定士が鑑定評価を行う際は、駐車場条例を参照して建物の想定
を行います。


■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


あっという間に今年も年末です。私にとっての今年の3大ニュースはこんなと
ころです。

1位 転居したこと
8月に実家に引っ越しました。実家に戻るのはおよそ32年ぶりです。母の年
齢と自分の年齢を考えると、ここらへんで戻るのがいいと思いました。

ただ、引っ越して4カ月余りが過ぎましたが、まだ片付きません。今年中に何
とかしたいものです。

2位 ギターを2本買ったこと
前から欲しかった邦人制作家によるギターを買うことができました。ヤフオク
や楽器店のウェブサイトで、中古品が販売されているのを見つけました。いい
タイミングで数カ月分の年金が振り込まれ手許に資金があったため、即決しま
した。

これでギターは5本になりました。私の年齢を考えると、最後のギターの買い
物になるでしょう。

3位 国民健康保険に加入したこと
12月1日に健保組合の任意継続に期間が終わったため、国民健康保険に加入
しました。市役所出張所で手続きです。ちょうどマイナ保険証に切り替わる時
期です。

私はマイナンバーカードを持っていませんので、面倒な手続きをとらせられる
かと思いましたが、あっさりと資格確認書が交付されました。

話には聞いていましたが、資格確認書は健康保険証そっくり。それなのにマイ
ナ保険証に何千億円もかけるなんて。

今年のメルマガはこれで終わりです。皆様よいお年をお迎えください。