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財産評価基本通達による評価(相続税申告)

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│1│ 今回の評価実例:財産評価基本通達による評価(相続税申告)
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今回は、鑑定評価ではなく、財産評価基本通達による評価をご紹介します。

相続税法に関して、財産評価基本通達が定められています。通常は、この通達
に基づいて土地の評価を行います。

この通達では、路線価が付された地域にある土地については、その路線価に基
づいて土地を評価するように定められています。

ただし、全ての事例について詳細な規定が定められているわけではありません。

今回の事例もそうです。行き止まり私道の一番奥に評価対象不動産が所在しま
す。ある税理士さんからの依頼です。

評価方法が定められていないのですから、いろいろ工夫をして評価しました。

旗竿地として評価し、その評価額から旗竿部分の評価額を控除することによっ
て評価しました。このような評価には、CADが不可欠です。

申告期限から相当の時間が経過しましたが、税務調査はありません。是認され
た模様です。


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│2│ 不動産鑑定評価の知識:鑑定評価の方式
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不動産の鑑定評価には、原価方式・比較方式・収益方式の三方式があります。

人は物の価値を費用性・市場性・収益性の3つの観点から考慮しているのが通
常です。これを価格の三面性とよんでいます。

不動産鑑定評価にも、この価格の三面性を反映した三方式があります。

次回以降は、この三方式をご説明します。


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│3│ 編集後記
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普通人名語録(永六輔)より

「奄美大島では、歌のうまい人のことを〈唄者〉といいます。
 〈うたしゃ〉……
 〈歌手〉よりいいと思うね」

私はテレビをあまり見ません。歌手が歌っているテレビ番組をたまに見ると、
下手な人だらけですね。

いや、最近は歌手とはいわないんでしたっけ、アーティスト?

アートって芸術ですよね。アートの担い手がアーティスト。あれがアーティス
ト?

と思っていたら、ラジオから昔のフォークソングが流れてきました。下手だな
あ。

彼らも今ならアーティストになるのでしょうね。