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◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆
権利金はそれなりに高額です。しかし、地主にとっては半永久的に土地を自分
で使用することができなくなるので、相応の金額を受け取らなければ割にあわ
ないことになります。ですから、権利金はそれなりに高額になります。
借地人にとっては、高額の金銭を支払うのですから半永久的に自分で独占使用
できる権利を買ったと認識しているはずです。
そのため、借地権設定契約を結んだ際に権利金等の一時金が授受された場合に
は、最初から「土地を長期間占有し、独占的に使用収益し得る借地人の安定的
利益」が発生することになり、これが借地権価格を形成する要因となります。
なお、このような経過をとらえて、鑑定実務ではこれを「創設的借地権価格」
と呼んでいます。
しかし、親族間やオーナーとその法人との間の取引ではない、第三者間での新
規の借地権設定契約は現在ではほとんど見受けられません。借地人を
保護する借地借家法のそれだけ影響が強いといえるでしょう。
次に、旧借地法の時代に締結された借地契約と借地権価格との関係を検討して
みます。
長期間継続している借地契約のなかには契約時に権利金を授受したもの、戦前
からの契約で当時の契約書が残っていないなど授受したか不明なもの、全く授
受していないものが混在しています。
これらのなかで、権利金が授受されている事例については、契約当初から「土
地を長期間占有し、独占的に使用収益し得る借地人の安定的利益」が発生して
いたと考えることができます。
この場合には借地権価格が発生しているということについて、上述のとおり理
解しやすいことでしょう。
問題は、このような性格の金銭が授受されていない場合でも借地権の価格が発
生している、すなわち借地権の価値がそれなりに評価される事例が多いという
点です。
■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
福岡県議会が大揺れです。ウェブ検索すると、こんなことが表示されました。
・正副議長ポストを巡る金銭授受疑惑
・高額な海外視察
・県幹部(互助会)による組織的な政治資金パーティー券購入
・議員連盟への不透明な公費(補助金)支出
・県議による裏アカウントでの誹謗中傷・恫喝
・県の幹部職員の過半数が県議の質問作成に関与
・他会派の質問案を自民党へ県幹部が無断横流し
ボロボロですね。どうやって収束するのでしょうか。
さて、私が中学生か高校生のころですので、50年ほど前のことになります
が、私が住む埼玉県でこんなことがありました。
ある県議会議員が、議場でこう発言しました。
ケンタツオナゴタカについて質問します。
議場にいた全ての人の頭のなかに、特大の疑問符が浮かんだことでしょう。
どうやらその議員は、県立女子高について質問しようとしたらしいです。
自分で質問を考えたとは到底思えませんね。