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保安林:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12818884572.html一口に山林といっても種類はいろいろで、利用できるか否かも異なります。こんな判決がありました。◎事件の概要A社は、1972年に、別荘を開発するため土地を買いました。登記地目は山林です。この山林は、前所有者が植林をするために村から買ったものでした。A社は、別荘開発資金を借りるため、その土地に抵当権を設定しました。ところが、いよいよ開発というときになって、村からその土地...