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保安林:不動産鑑定士嶋内雅人のブログ
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆一口に山林といっても種類はいろいろで、利用できるか否かも異なります。こんな判決がありました。◎事件の概要A社は、1972年に、別荘を開発するため土地を買いました。登記地目は山林です。この山林は、前所有者が植林をするために村から買ったものでした。A社は、別荘開発資金を借りるため、その土地...