お知らせ
開発区域は開発する土地だけではない
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com◆―――――――――――― 今回のテーマ ――――――――――――――◆大規模な建物を建てたり一定規模の分譲用地を造成したりという一定の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事・政令指定市長・中核市長・特例市長等といった許可権者から開発許可を受けなければなりません。開発区域とは、「開発する土地の区域」をいいます(都市計画法第4条第13項)。開発区域には、...