Shimachi Column

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https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12829230970.html┌─┐│1│ 今回の評価実例:立退料の評価(法人税申告)└─┼────────────────────────────────価格や地代・家賃だけではなく、立退料を求めるにあたっても不動産鑑定評価が活用されます。ある個人の方が所有する土地・建物が、市街地再開発事業のため自治体に買収されることとなりました。その土地・建物は、その個人の方が経営する法人に賃貸されています。法人に対して立退料を支払わなければな...
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12137592058.htmlある若い弁護士さんから、農地を宅地にする手続きについてお尋ねがありました。ちょうどよい機会ですので、農地を農地以外の土地にすること(農地転用)とその後の手続きを取り上げます。農地は農地法によって保護されています。そして、第4条で農地の転用の制限について規定しています。同条では、農地転用にあたっては、原則として都道府県知事の許可が必要であるとしています。ただし、そ...
https://ameblo.jp/daigotukune/entry-12134731980.html今回は、土地の増減価要因の話です。建付減価を取り上げます。不動産鑑定においては、宅地の類型を更地と建付地に区分する場合があります。更地とは、その土地の上に建物が建っていない未利用の宅地をいいます。建付地とは、宅地のうちその土地の上に土地の所有者と同じ所有者の建物が建っているものをいいます。さて、その建付地について、建物が建っていることによって、その土地の価格が低...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com以前に疑問に思ったことです。ガソリンスタンドは、建築基準法でどのような扱いを受けるのだろうと。その時は、わかりませんでした。でも、わからないままにしておくのは、気持ちが悪いですね。また思い出してしまいました。私の書棚に「逆引き用途地域」というものがあります。ある用途地域について建てられる建築物を記載しているのではなく、ある建築...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com損失の金額とは災害が起きる前の時価と災害が起きた後の時価との差額ですから、評価は概ね次の手順で行われます。当たり前のことですが、実地調査を欠くことはできません。災害が起きる前の時価は、建築事例をもとに再調達原価を把握し、新築時からの経過年数をもとに減価修正を行い、また所有者からの聴取によって減価の状況を把握します。災害が起きた...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.comここで、不動産鑑定評価書としなかった場合には課税庁が否認する恐れがあるようにも思われます。しかし、不動産調査報告書であったとしても、課税庁が否認するためには、課税庁も不動産調査報告書を用意する必要があります。私は、所得税申告のための調査報告書を何通も発行してきましたが、否認されたことは一度もありません。また、課税庁が不動産鑑定...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com一般的に不動産鑑定評価といわれるものは、二つに大別されます。不動産の鑑定評価に関する法律は次のように規定しています。「(不動産鑑定士の業務)第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若し...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.comまた、1982(昭和57)年3月25日の国税不服裁判所の裁決に、次のものがあります。「借地人以外の第三者が貸地の底地を買うことは、貸地の地代収受権を取得することにほかならないものであり、投資利回りの点からも有利でないことから取引事例は極めて少なく、底地の価額は低くなるものであるにもかかわらず、原処分庁がこれを借地人が底地を取得する場合と同...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.com所得税法における時価と不動産鑑定評価とについて参考となる判決として、2001(平成13)年3月8日の最高裁判所の決定(上告不受理)があります。「各不動産の売買に至るまでの経緯、特に、同控訴人(納税者)が査定価格を徴したのち改めて鑑定価格を得るまでの経緯や鑑定価格算出の根拠さらには売買当事者間の合意のもとに作成された同不動産にかかる前記売...
嶋内不動産鑑定 初回相談無料 お気軽にご連絡ください044-400-7720 info@rea-shimauchi.comさて、所得税法には、相続税法のようなみなし時価概念はありません。時価について規定しているのは、法第36条です。「(収入金額)第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入...

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